労働・社保の専門家「社会保険労務士制度」

社会保険労務士とはどんな仕事をする人なのか

社会保険労務士というのは社会保険の加入手続き、労働保険料の計算など行ったり、企業の賃金台帳を作成する、また労働契約、就業規則制作など、企業の書類作成を行いながら、就労される方々の義務、権利についてフォローする役割を持っています。

就労されている方が安定した生活を送る事が出来るように多方面でのサポートが必要で、労働保険についての知識、賃金台帳や確定申告に関する知識など、幅広い就労に対する知識が必要となります。
社会保険労務士は労働、社会保険諸法令に関する法律を専門的に扱うことができる唯一の国家資格者で、独立開業されている方も少なくありませんし、企業において労務人事等で活躍される方も多いです。

社会保険労務士制度とはどういう制度なのか

社会保険労務士制度というのは、社会保険労務士法に基づく制度です。
社会保険労務士として活躍するためには、社会保険労務士試験に合格し社会保険労務士の資格を有することが求められます。

また試験に合格し、全国社会保険労務士会連合会に備える社会封建労務士名簿に登録を受けることが必須で、この登録を行うことで都道府県社会保険労務士会の会員となる事が出来ます。

釈迦氏保険労務士の業務とは

社会保険労務士の業務について、労働社会保険諸法令に基づく申請書や帳簿書類の作成、申請書等の提出代行、新生党についての事務代理、この三つについては社会保険労務士、また社会保険労務士法人でない人が報酬を得て業として行う事が出来ません。

このほかに業務としては都道府県労働局、都道府県労働委員会における個別労働関係紛争のあっせん手続き代理、男女雇用機会均等法、パート労働法及び育児・介護休業法の調停手続き代理、個別労働関係紛争について厚生労働大臣が指定する団体が行う裁判外紛争解決手続きにおける当事者の代理、労働管理その他労働、社会保険に関する相談指導です。

以上の業務については紛争解決手続き代理業務試験に合格すること、また社会保険労務士名簿にそれまでの付記を受けた社会保険労務士(特定社会保険労務士)および特定社会保険労務士所属の社会労務士法人以外が報酬を得て業とすることができません。

個別労働関係紛争についての裁判外紛争手続きにおける当事者の代理は、紛争価額が120万円を超える事件について、弁護士との共同受任が必要となります。

社会保険労務士として活躍するためには

社会保険労務士として活躍するためには、年に1回行われている社会保険労務士試験に合格し、一定の実務経験を経て社会労務士姪御への登録を受けなければなりません。
個別労働関係紛争の解決手続き等の仕事を行う場合、社会保険労務士名簿の登録を受けT、代理業務を行うための知識、実務能力を研修によって身に付け、年に1回行われる紛争解決手続き代理業務試験に合格する必要があります。

資格取得、実務、名簿登録、さらに試験等を受ける必要がありますが、社会保険労務士は就労者にとって必要不可欠な仕事となりますので、やりがいがありまた安定した職業といえます。